相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行)されます。
こちらは、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記申請をすることを義務付けられます。
正当な理由のない申請漏れは10万円以下の過料の罰則対象となりますので、相続登記未了の不動産についてはお早めに相続登記の手続きをお勧めします。
施行日前に発生した相続についても対象です。
この場合は、令和6年4月1日から3年の間に、相続登記を履行する必要があります。
相続登記未了の不動産がある方は、当事務所にご相談下さい。
飯塚章恵司法書士・行政書士事務所 TEL:086-436-6081